失業保険についての質問です。

自己都合で退職し
(3ヶ月待機後、90日間失業手当がもらえる場合で)

即、2ヶ月の職業訓練学校に通う事になった場合は手当てが待機せず、もらえると伺いました。

しかし、2ヶ月で職業訓練が終了したあと、
あと1ヶ月分で手当てはどうなるのでしょうか?もらえるのでしょうか?
自己都合退職の場合、職安に出頭しまず7日間の待期期間がありその後給付制限期間が3箇月あります。

その給付制限期間中に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等の受講開始日以後は給付制限が解除されます。

そして、受講中の手当は、訓練延長給付といいまして、2年間を限度として公共職業訓練を受けている間貰えるものです。つまり、2ヶ月の場合は2ヶ月間となります。

ですので、即、開始した場合は元々の90日分については受給していないことになりますので訓練終了後に失業している間90日分受給できます。

手続きの仕方や訓練校の募集の時期等がありますので詳しいことは、職安で聞かれて下さい。
うつ病と失業保険
体調を崩し退職し、うつ病と診断されました。

うつ病が退職理由の場合は失業保険給付までに掛かる三ヶ月が免除され、直ぐに受け取れると聞きました。
退職してから一ヶ月後にうつと診断されたのですが、その場合も対象になりますか?
基本失業保険は「働く意思と能力があるが仕事がない状態の人」に支給されるものなので、病気ということだと「現時点で働くことができるのか」ということが問題になってきます。
病気等によってすぐに働くことができない場合には、働けるようになってから失業給付を受ける「受給期間の延長」という手続きもありますのでハローワークで相談してください。手続きは早いほうがいいですよ。
失業保険と職業訓練について
給料が低いため、今の仕事を辞めて職業訓練をステップアップに転職を考えています。
職業訓練に参加することによって給付金があるようですが、失業保険と併用してもらうことは
可能なのでしょうか?

また、アルバイトも少しはしたいと思っておりますがアルバイトの収入などが
多いと減額されると伺いました。

そういった相談などはハローワークでしてもいいのでしょうか?

詳しい方とお話をして相談できたらいいのですが・・・

初心者で申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。
在職中に雇用保険に加入していたという方は、職を離れた場合には失業給付を受けられますが、雇用保険に加入していなかった方は、職業訓練を受けている期間中の生活保障がなかったため、訓練受講を奨励するために「訓練・生活支援給付金」という別枠の給付金を受けられる制度が発足しました。

経緯・理由がそうしたものであるため、当然のこととして失業給付受給資格のある方は、この訓練・生活支援給付金は受給できません。

職業訓練受講中のアルバイトについては、やはり制限があります。

そもそも雇用保険制度は、公的退職金制度ではありません。失業中の最低限の生活費保証を行うから再就職活動(及び職業訓練)に専念して早く就業してもらおう、という制度なわけです。

ですから、職業訓練中に、失業給付があるにもかかわらずそれ以上稼ごうというのは、制度の主旨に反するのでおのずと制約があります。アルバイトをやり過ぎると失業給付が減額されることがあるのもそうした制度の主旨によるものです。

しかし、全く認められないわけでもありませんし、どのくらいアルバイトをしてもよいのかについてもハローワークで相談に応じます。


なお、余談ですが、自己都合退職の場合は、受給制限期間などがあり失業給付を実際に受給できるまでに実質3か月半近くかかりますが、公共職業訓練を受講しますとその受給制限が解除されますのですぐに受給を開始できます。

ただし基金訓練受講の場合はその制限解除は適用になりませんのでご注意ください。
失業保険について。介護が理由で退職し、今年3月に職安に行きましたら延長給付になりました。3年も無職でいると、高齢の就職困難者になりそうです。
現在、延長給付中ですが、そろそろ落ち着いたので職安で仕事探ししようかと思いますが、失業給付(給付額や、日数や制限など)について、何か変わった点(改正)はありましたでしょうか?。お詳しい方どしどし教えて下さい。
今年の3月以降に質問者さんの給付に関わる法改正事項はありません。

ただし、アルバイトをした日の、その日当を失業のお手当から差し引くにあたっての控除額が毎年8月に見直されるのですが、今年は1,299円から1,296円に引き下げられているものの大きな変更事項と言うほどのことはなく、しかも1日の日当額がさほどでもないアルバイトを受給開始後にやらない限り、関係のない話です。

法改正がなされる日より前に失業給付の手続きを終え、そのまま延長手続きも行った後の解除では、当初の手続き日に適用された給付額、日数がそのまま通用します。すべてを延長解除日ではなく「離職(翌)日基準」で考えるためで、改正の影響を元から受けないんです・・・

-補足に対して-
延長の制度は「すぐ就業できないことの理由」を必要としますが、親族の介護のために就業できないと申請されたわけですから、延長解除に当たって「施設入り」や「死亡届」の理由でもないと、給付延長を申請した意義が失われてしまいますよね。

ただし、「他の親族が代わりに介護を引き受けてくれることになり、働けることになった」という理屈も成り立ちます。実際にどこまでの証明を求められるか分かりませんが、使われるならこの口実です・・・
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