年金について合ってますか?
●65歳迄に特別支給の老齢厚生年金を受け取れる→男性s36/4/1生まれ迄・女性s41/4/1生まれ迄。
●在職老齢年金→総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が280,000-を越え
た場合、越えた額の2分の1の額の年金が支給停止される。
(例:総報酬月額+老齢厚生年金=300,000-の場合、10,000-が支給停止)
●高齢雇用継続給付→雇用保険の被保険者だった期間が5年以上有った60歳以上65歳未満の被保険者の制度。
60歳以降の賃金が60歳時点より75%未満に低下した場合に支給される。
61%以下に低下した場合には賃金の15%が支給される。
但しこの場合、特別支給の老齢厚生年金も6%支給停止される。
●60~64歳の失業保険と老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)併給調整→ハローワークで失業保険の申し込みをすると失業保険と特別支給の老齢厚生年金の両方が受け取れる場合は、翌月から特別支給の老齢厚生年金の支給が停止され、その後、受給期間が経過するに至った月、又は失業保険の受給が終了した月迄停止される。
但し、失業保険を1日も貰わなかった月は老齢厚生年金を受け取る事が出来る。
在職老齢年金の調整は・・・
>●在職老齢年金→総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が280,000-を越え

老齢厚生年金ではなく「報酬比例」です。
厚生年金には加給年金や経過的加算も含まれますが調整対象ではありません。

>その後、受給期間が経過するに至った月、又は失業保険の受給が終了した月迄停止される。

雇用保険給付日数と年金停止月数を事後清算の式にあてはめて1カ月というあまりがでた場合、事後清算により1カ月の年金停止はなくなります。(雇用保険が31日に開始され、終了が1日である場合など)
雇用保険に未加入だった! 遡及して加入してくれないのですが、私に不利益になる事はありますか?
先月末、会社の経理をお願いしている税理士さんより
「I(私)さん、就職した時に雇用保険被保険者証を会社に提出した?給与から雇用保険は天引きされているんだけど、会社が加入した形跡が2年間無い。」と

約2年前の事で記憶も定かで無かったのですが、社長が無いと言っているらしく、では私が持っているのかな?と思って家を探しましたが見つかりませんでした・・・

後日、社労士が会社に来ました。
私はその時、前職の勤続先、年数などを聞かれたので答えました。
それで手続きをしてくれているのだろうと思っていました。

その後、また税理士さんより連絡があり以下のような内容でした。
「てっきり遡っての手続きをされるものと思っていましたが
4月が更新月との事で、来月からの加入手続きをされる様です。
(Iさんはご存知でしたか?)

それをすることで、今後何かしらの不利益を
被る事がある場合には、全ての責任は会社で負う覚悟だと
おっしゃっておりました。」

こちらとしては寝耳に水な話で驚きました。

会社に第三者がいる状況の時に社長に「なぜ遡って加入しないのですか?私の勤続年数が今年の4月からになるということですか?仮に失業したら失業保険貰えないですよね?」と尋ねると

「社労士に聞いたら遡っても関係ないと言われたので4月から加入することにした。税金だって納めているし勤続年数は実際勤めているんだからそのままだよ」と言われました。

私としてはどうにも納得いきません。

雇用保険に加入してくれていなかった期間、それは失業した場合勤続年数に含まれないと思ったのですが・・・

それと、今の会社に入って2回流産しました。
もし普通に出産出来ていた場合、雇用保険に未加入だったため、出産一時金なども貰えなかったのでしょうか?
(税理士さんはこの件も気にしてくれています)


私と税理士さんの見解
雇用保険に加入していた期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数

社長と社労士さんの見解
実際に会社に勤務している(納税している)期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数

違いますよね?

税理士さんは「いろんな場面で影響してくる事は必須ですよね。
どうして、遡っての加入手続きしてくれないのでしょうね・・・
私も腑に落ちません。」と言ってくれています。


雇用保険に遡及して加入しない場合、不利益になる事があれば教えて下さい。

まとまりのない文章で申し訳ありません。。。

ちなみに、雇用保険被保険者証は近いうちにハローワークへ再発行に行く予定です。
給与から雇用保険料が引かれていたのですよね。だったら、何年でも遡及で加入できます。
もし、払っていなかったとしても2年までは遡及加入できます。
社労士の方はそのことを知っているはずです。
必ず遡及で加入してもらってください。
もし渋るなら、必ず雇用保険料をし給与から控除されていたことを証明できるものを取っておいてください。
給与明細で構いません。雇用保険の加入歴が少ないと失業したときに大変不利益になります。

>雇用保険に加入してくれていなかった期間、それは失業した場合勤続年数に含まれないと思ったのですが・・・

あなたの考えている通りです。ここで納得してしまうと後から不利益になることがわかってもどうすることができなくなりますよ。
おそらく社労士は年度を超えて手続きをするとなると手続きそのものが大変なので(大元の修正が必要となります)あなたを丸め込もうとしているという事です。

ハローワークに行くなら、給与明細を持参して加入日が違う事をよく相談してください。

出産一時金は雇用保険とは関係ありません。あなた自身が社保に加入しているかどうかになります。
失業保険の給付金額の算出方法について質問です。

11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。
ハローワークのホームページによりますと、
”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。”
と、ありました。

それで、お尋ねしたいのは、
「離職した日の直前の6か月・・・」
という表現についてです。

現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。
11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、
10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。

それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、
6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。

また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。
10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。

ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。
書かれている通りで、10/31締め日分の給与までで、計算しますので5月から10月までです。
離職票には、11/3まで記載しますが、最終月は、給与締め日以外は除外します。
離職票の「離職の日以前のと賃金支払い状況」欄に、離職前1年を賃金支払い状況を記載し、「⑭給与に関する特記事項」この欄に、給与締め日を記載します。
11/1~11/3まで休んでも、休まなくても、基本日当を求めるには、同様な訳です、ただ、あくまで11/3から記載はします。
但し、次の締め日まで待って、離職票を書くわけではありません、会社賃金規定の日割り計算等で記入し、離職日から10日の間に速やかに、会社管轄の職安に、雇用保険の脱退と共に届けます。

離職票には、④離職年月日を当然記入します、よって離職日を基準に書きます。
(①被保険者番号②事業所番号③氏名の次に書く重要事項です。)
ハローワークに登録して失業保険の手続きをして今待機期間中ですが、ハローワークとは関係ない求人情報誌に載っていた会社へ応募したら採用されました。


この場合ハローワークへ決まったことを言いに行くべきですか?

言わなくても次の認定日にいかなければ勝手に解約されますか?

それと就職が決まると再就職手当が貰えるというのは、ハローワークで就職先が決まった場合だけでしょうか?
はじめまして

私も良く分からないです。

が、うるおぼえではなします。

ハローワークで求職活動をして決まると一時金がもらえるという
話を聞いたことがあるので、一応電話しておいた方がいいと思います。
現在派遣で働いてるのですが12月一杯で契約終了です。週30時間以上働くフルタイムでした。
ちょっと長い質問なのですが、どうかアドバイスの方お願いいたします。
①失業保険について
失業保険をもらうには仕事終了後以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。これは、通算してとありますが、過去2年間に働いていなかった無職の時期が3か月位あります。ただ合算すると1年以上あります。条件的には大丈夫でしょうか。

②また給付額の計算方法が分からないのですが、わかりやすく教えていただけませんか(ハローワーク見ても全然わからなくて・・)
①通算してですから、通算して12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば大丈夫ですよ、通算と合算は同じとお考え下さい
②基本手当ての日額は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円

これに所定給付日数をかければ、あなたが受け取る
総金額が出ます

所定給付日数はあなたの、離職理由、被保険者期間、
年齢で決まります

※失業保険は今は雇用保険といいます
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健保組合で育児休業給付金を受けていました

う~ん・・・・。

健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。

「育児休業給付金」は雇用保険です。

※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・


>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?

失業給付は「雇用保険」の管轄になります。

出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。

出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。

>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?

また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?

それによって、申請先が違ってきます。

☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。

この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。

資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。

なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。

ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)

☆★☆
まとめ

3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。

それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。

なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。

ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。

※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。

また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
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