確定申告について
昨年の10月末頃に退職し、現在失業保険を受給しています。
年末調整をしておらず、手元に源泉徴収票があるので、確定申告に行かなければ行けないのかと思うのですが、、行っ
た事がない為教えていただきたいです。
特に生命保険などはかけていません。国民年金は退職後に免除中、国民保険も申請し減税していただいています。
源泉徴収票には社会保険料等の金額という欄に280,000円とあります。
確定申告に必要なものは源泉徴収票と印鑑のみでいいのでしょうか?
支払わないといけないのか戻ってくる確率が高いのかわかる方いますでしょうか?
また、必要なものに医療費の領収書とありますが、合計が10万以上ないと関係ないのでしょうか?
その情報だけではわかりませんが、おそらく確定申告すれば還付になる可能性が高いです。
源泉徴収票と印鑑と口座のわかるものをもって確定申告に行ってください。
医療費控除は10万を超えた場合です。
失業保険について。
6月15日に自主退社しました。勤務年数は1年です。
退職理由は、妊娠して長時間の重労働がきつくなったためです。

出産予定日は来年2月上旬です。
給付制限がとけ、支給対象期間になる認定日が10月31日なのですが、
失業し続けた場合出産前にもらい終えますか?
もし、出産が早まって認定日にいけなかった場合お金は貰えませんか?

今、お金に困っているので支給して欲しいのですが、
損する可能性があるのなら期間延長して出産後受け取る方がいいでしょうか?

今日ハローワークに行ってきたのですが、
窓口の方が高圧的で説明会に来てくださいとしか答えて貰えませんでした。。。
質問ばかりですがよろしくお願いします。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>失業し続けた場合出産前にもらい終えますか?

わかりません。

主様がいつ申請しに行ったかにもよりますし、また年齢・加入期間によっても支給日数が違いますので、回答できません。

>出産が早まって認定日にいけなかった場合お金は貰えませんか?

ハロワは現場裁量なのでなんとも言えませんが、ある程度おなかが大きくなると、「妊婦」であるため、「妊婦を雇い入れる企業はあまりないため、就職できない。」=要件をみたさない→受給延長を勧められる

のではないでしょうか。

というか、正直な話、今すぐは受給できませんが、受給延長しておいたほうがよいかと思います。

というのも、受給延長をすることにより、特定理由離職者という扱いになり、実際に求職活動を始めた際に給付制限なく待機期間の7日のみとなります。

また、延長手続きをせず、一般の離職者のままであった場合、受給日数を残したまま出産となった場合、受給期間は離職の翌日から1年ですので、受給期間を過ぎてしまう可能性があります。
となると、たとえば、90日のうち30日支給されのこり60日は出産後と思っていたら、1年を過ぎてしまい、受給できないという可能性もあります。

そうならないためにも受給延長手続きをお勧めいたします。

30日受給後延長した場合、残りの60日は延長手続き解除?後また受給できます。
延長は3年です。


>今、お金に困っているので支給して欲しいのですが、

わからないでもないですが・・・・・。

とはいえ、失業給付は「失業したから支給される」ものではなく「働く意思がありかつ働くことができる状態にある方」が求職活動資金として支給されるものです。

また、上でも少し触れましたが、受給延長すれば「特定理由離職者」になります。
現在国保では「特定理由離職者」に対して保険料の軽減措置を行っています。
また、国民年金も申し出をすれば(世帯収入にもよりますが)減免措置を受けることができますよ。

>今日ハローワークに行ってきたのですが、
窓口の方が高圧的で説明会に来てくださいとしか答えて貰えませんでした。。。


おそらく給付課は1人ではないと思うので、何度か足を運んでみれば、他の方にもあたるのではないでしょうか?
転職後に前の会社からイヤガラセ?
前の会社を懲戒解雇させられた者です。

どうして懲戒解雇されたかは私の質問一覧を見て頂ければ経緯が分かります。
結局、労働基準監督署は何の役にも立たないどころか基本的に「当事者間の問題」って事で全然話になりませんでした。

結局妻と話し合った結果、「このまま、もう関り合いたくない」って事で取り合えず静観中です。

その後、すぐ下請けさんが私に電話をかけてきてくれて
「辞めさせられたの?!懲戒解雇!?・・・でもぜひ紹介したい人がいるんだけど面接に行ってみる?」
その下請けさんの紹介で面接に行った日に前の会社とのゴタゴタを全部包み隠さず話しました。
それでダメならしょうがないと思いましたが
「酷い社長だな!!それじゃ1ヶ月給料貰ってないの!?それじゃ困るでしょ?明日から来る?」となり・・・

私「えっ?採用して頂けるのですか?」
社長「だって困っているんでしょ?」
私「いや・・・前の会社のことがあるんで・・・・」
社長「それはその社長が悪いでしょ!?」

私・・・少し泣きそうになりました。

という事で3ヶ月が過ぎようとしていますが本当に忙しい会社ですが、充実した日が続いています。

辞めた去年の11月にハローワークから電話が掛かってきて前の会社からの離職票が無いと
失業保険の期間が短くなると言われましたがハローワークの職員が出さないといけませんよと前の会社の社長に言っても
全然届ける気が無いようで今の会社の社長に相談すると「もう縁を切って新しく入り直せば?」って事になり
保険期間が短くなり、私には相当不利になりましたが新しく失業保険に加入する事になりました。

先月、源泉徴収の件で社長に相談すると
「全部会計士さんにお願いするから前の会社の給料明細を一年分持ってきて」と言われ
殆ど諦めていた今年の源泉徴収もほんの少しだけ戻ってきました。

それで先週、役所から前の会社からも源泉徴収が出ているのでどうなっているのか今の会社に問い合わせがきました。
社長に迷惑を掛けてすみませんと謝ると「全然気にしなくて良いから。」と言い全面的に私に協力すると言ってくれました。

もの凄く長文になりましたが今の会社の社長には本当に、お世話になりこれ以上、変な心配を掛けさせたくありません。
前の会社の社長がこれ以上、変な事をしないようにするには何か方法があるのでしょうか?

前の会社の社長は私と全然相談する気がありません。
>前の会社の社長がこれ以上、変な事をしないようにするには何か方法があるのでしょうか?

とは、源泉徴収表を役所に送ってたり、離職票ださなかったり、給料を支払わなかったりすることですか?
とすれば、これ以上はあまり考えられないと思います。逆に労働基準監督署をうまく利用すれば、社長を
懲らしめることも十分可能かと思います。言っても動かない役所の人間をどう動かすかは、ご自分でお考えを。

源泉徴収表は人を雇っている以上、必ず雇用者の市区町村に送付する義務が事業者に課せられていますから
おくられて当然の事です。
そもそも給料を支払わなかったり、催促したにも関わらず、離職票を提出しないような社長ですから、税理士あたりが
律儀に送付したんじゃないですか?社長自身に嫌がらせの意図があったとは考えにくいです。
貴方の年末調整を、前の会社でも行っていて、還付金を社長のポケットに入れてるとすれば問題ですね、今の会社
でも年末調整をしたようなので、二重で還付されたことになりますから・・・まあ後々すぐばれるからそんな事しないでしょうが・・
初めて確定申告します。
今まで会社で年末調整していましたが、昨年は十月に退職したため今回初めてです。

一月から三月末までは、A社で。
四月から十月まではB社で働きました。
B社に関しては、八月から休職していたので、社会保険料のみ支払っていました。

二社の収入は併せて約170万円。
源泉徴収額は、約33000円。
社会保険料は、28万円です。

住民税は、会社からの天引きではなかったので(B社)
収入がなくなってからの分は未納です。
きれについては、市役所で相談して納付を待ってもらっています。
今月から分納していく予定です。(4万程度)
国民年金も、今月から払っていきます。

退職してから、一ヶ月のみ夫の扶養に入り、
その後失業保険支給のため、扶養から外れました。

あと、生命保険と個人年金に入っており、その合計額は
約20万ちょっとです。

この場合、確定申告したら、税金は戻ってきますか?
それとも逆に払わないといけないでしょうか。

また、住民税や国民年金を支払い終えてないと
確定申告はできませんか?

最後に医療費控除ですが、昨年35000円医療費を払っているのですが、
一昨年の医療費を併せて申告は出来ますか?
今まで、一度も医療費控除を受けた事がないのですが、
五年前まで遡れるというのを聞いたのですが、
それと、今回の確定申告とは関係ありませんか。

まとまりのない文章で分かりづらいと思いますが
よろしくお願い致します。
情報を整理します。

①一月から三月末までは、A社で四月から十月まではB社で働き、以後はどの会社もついていない。
②二社の収入は併せて約170万円、源泉徴収額は、約33000円、社会保険料は、28万円。
③生命保険と個人年金に入っており、その合計額は約20万ちょっと。
④昨年35000円医療費を払っており一昨年も医療費を払っている。

質問としては…
Ⅰ:この場合、確定申告したら、税金は戻ってきますか?それとも逆に払わないといけないでしょうか。

Ⅱ:また、住民税や国民年金を支払い終えてないと確定申告はできませんか?

Ⅲ:一昨年の医療費を併せて申告は出来ますか?

Ⅰ:170万円であれば102万円が給与所得控除の金額になります。以下所得控除として…

1,020,000 - 28万円(社会保険料控除) - 10万円(生命保険料控除一般および個人年金分)- 38万円(基礎控除) = 260,000円

以上差額26万円が課税所得金額になります。そこから所得税率5%(195万円以下は5%)を掛けると13000円となり源泉徴収税額33,000円と差し引きしても20,000円納め過ぎとなりその分が還付されます。(もちろん生命保険料控除は支払った方が控除の対象となりますのでそうでなければ15,000円の還付です。)

Ⅱ:確定申告自体はできます。ただし支払っていない国民年金などは社会保険料控除の対象にはなりません。


Ⅲ:医療費控除はその年の医療費のみが控除の対象です。したがって、平成22年分の医療費を平成23年分の確定申告として申告することはできません。

補足後

「ちなみに、確定申告前に国民年金や国保を支払えば、戻ってくる税金は増えますか?」

残念ながら、今回の確定申告にはつかえません。しかし、来年の確定申告もしくは年末調整として控除ができますので来年の申告には忘れずに申告しましょう。また、税務署にいかなくても電話で問い合わせることも可能です。親切丁寧に回答しますので不安要素がありましたら問い合わせるのも手です。

以上、間違っている可能性もありますので参考程度でお願いします。
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