ハロワで紹介状を発行してもらいましたが面接を辞退したいです。
失業保険をもらっているのですが、これは求職活動実績に「職業相談1回」「紹介1回」計2回分として書けますか?
面接を断る(紹介状を返す)事によって「紹介」分の実績はなくなってしまうんでしょうか?
それともまた新たに2回分求職活動をしなければならないのでしょうか。
もうすぐ認定日なので焦っています。分かる方、ご教授ください。
失業保険をもらっているのですが、これは求職活動実績に「職業相談1回」「紹介1回」計2回分として書けますか?
面接を断る(紹介状を返す)事によって「紹介」分の実績はなくなってしまうんでしょうか?
それともまた新たに2回分求職活動をしなければならないのでしょうか。
もうすぐ認定日なので焦っています。分かる方、ご教授ください。
お答えします。確かに何回も面接に行き××の方も多いですが・・・
質問者さんの言うように紹介の実績は無くなります。実際に紹介されても
面接に行ってませんからね!
しかし、ハローワークに紹介状を返却に行く事で、求職活動実績が1回で
「職業相談2回」と記載する事が可能です。
この時には必ずスタンプを押印してもらう事を忘れずに!
これで、実績は2回です。
その後、日を改めてもう一度ハローワークに行き職業相談
*(PCでの検索でもOK!要確認ですよ!)
を受けなければいけません。
結局は失業保険ですから、最低でもハローワークに3度は
足をはこばなければ受給することはできないのです。
いい言葉ではありませんが、選り好みできる立場ならば、
大切な事ですから、じっくりと考えるべきだと思いますよ。
ガンバです!b(^^)d
質問者さんの言うように紹介の実績は無くなります。実際に紹介されても
面接に行ってませんからね!
しかし、ハローワークに紹介状を返却に行く事で、求職活動実績が1回で
「職業相談2回」と記載する事が可能です。
この時には必ずスタンプを押印してもらう事を忘れずに!
これで、実績は2回です。
その後、日を改めてもう一度ハローワークに行き職業相談
*(PCでの検索でもOK!要確認ですよ!)
を受けなければいけません。
結局は失業保険ですから、最低でもハローワークに3度は
足をはこばなければ受給することはできないのです。
いい言葉ではありませんが、選り好みできる立場ならば、
大切な事ですから、じっくりと考えるべきだと思いますよ。
ガンバです!b(^^)d
頭が悪いので教えてください。産後はっしゅうすぎて、失業保険の受給手続きの書類を提出ですが、
一度ハローワークにこいと言われ産後幼い子供の感染などが心配だからというと、じゃあ働く意志はないということで送り返しますと言われました。育児中失業保険を生活費にあてたいと思ってたんですが、それは不可能ですか?
下手に給付したくないハローワーク側の気持ちもわかりますけど、、、いかないともらえないんですか?
うまく給付できる方法あれば教えてくださいっ
一度ハローワークにこいと言われ産後幼い子供の感染などが心配だからというと、じゃあ働く意志はないということで送り返しますと言われました。育児中失業保険を生活費にあてたいと思ってたんですが、それは不可能ですか?
下手に給付したくないハローワーク側の気持ちもわかりますけど、、、いかないともらえないんですか?
うまく給付できる方法あれば教えてくださいっ
現在妊娠九ヶ月の者です。
10年近く前に、失業給付を受けた経験があります。
出産後8週以降であれば、法的に『働けるようになった』状態ですので、確かに『失業保険』を受けることはできます。
ですけどそれには『書類提出』や、それ以降も『○月○日の○時にハローワークに来てください』という認定日が何度かありますよ。
『認定日』は現在の再就職活動の状況評価や、質問者さんの状況確認をする意味合いがあります。『失業保険とはなにか』などのビデオを一時間ほど集団で見せられたこともあります。
その『認定日』にすら『子供を預けられない』状態であるのなら・・・実際に『再就職が決まった時に子供を預ける場所がないんじゃないの?』とハローワーク担当者に思われても仕方ない・・・と言う考え方もできるそうです。
質問者さんは現在、子供さんを預ける計画はできていますか?
ご実家などに預ける計画があるのなら、書類提出や『認定日』にだって預けられますよね? むしろ、『子供の感染が怖い』のでしたら、それが普通の流れです。
妊婦ですので『子供の感染が怖い』のはわかりますが、『仕事もまだ決まっていない状態での、一日のうちの数時間』すらも現在『子供を預ける場所が確保できていない』のなら、『働く意思はないのではないか?』と判断されても仕方ないかと思います(冷たい言い方で申し訳ないですが、わたしでもちらりとそう思ってしまいます)。
託児所なりなんなりが手配できているのなら、そちらに預けると言うこともできるわけですし・・・ですので、『子供の感染が怖いから直接ハローワークにいけない』は正当な理由にはなりません。
『じゃぁ、再就職先が決まったらどうするの? 子供の感染が怖いからって自宅にひとりで寝かせておくの?』と切り替えされても仕方ないですよ。
まぁ、書類提出や認定日には子供を預けられなかったが再就職が決まれば預ける算段はしっかりできている状態であったとしても、面接が入っているなどの再就職に向けての理由や体調不良などの理由がない限り『認定日に行かないと給付されない』のは事実ですよ。
10年近く前に、失業給付を受けた経験があります。
出産後8週以降であれば、法的に『働けるようになった』状態ですので、確かに『失業保険』を受けることはできます。
ですけどそれには『書類提出』や、それ以降も『○月○日の○時にハローワークに来てください』という認定日が何度かありますよ。
『認定日』は現在の再就職活動の状況評価や、質問者さんの状況確認をする意味合いがあります。『失業保険とはなにか』などのビデオを一時間ほど集団で見せられたこともあります。
その『認定日』にすら『子供を預けられない』状態であるのなら・・・実際に『再就職が決まった時に子供を預ける場所がないんじゃないの?』とハローワーク担当者に思われても仕方ない・・・と言う考え方もできるそうです。
質問者さんは現在、子供さんを預ける計画はできていますか?
ご実家などに預ける計画があるのなら、書類提出や『認定日』にだって預けられますよね? むしろ、『子供の感染が怖い』のでしたら、それが普通の流れです。
妊婦ですので『子供の感染が怖い』のはわかりますが、『仕事もまだ決まっていない状態での、一日のうちの数時間』すらも現在『子供を預ける場所が確保できていない』のなら、『働く意思はないのではないか?』と判断されても仕方ないかと思います(冷たい言い方で申し訳ないですが、わたしでもちらりとそう思ってしまいます)。
託児所なりなんなりが手配できているのなら、そちらに預けると言うこともできるわけですし・・・ですので、『子供の感染が怖いから直接ハローワークにいけない』は正当な理由にはなりません。
『じゃぁ、再就職先が決まったらどうするの? 子供の感染が怖いからって自宅にひとりで寝かせておくの?』と切り替えされても仕方ないですよ。
まぁ、書類提出や認定日には子供を預けられなかったが再就職が決まれば預ける算段はしっかりできている状態であったとしても、面接が入っているなどの再就職に向けての理由や体調不良などの理由がない限り『認定日に行かないと給付されない』のは事実ですよ。
短期の契約で再就職をしてしまったら待機期間なしで受給資格のあった失業保険は貰えないのでしょうか?
(3月いっぱいで離職をし、まだ離職票はもらっていませんし受給もしていません)
短期(2ヶ月予定)の派遣就職なので失業保険には入れてもらえないかもしれません。
ちなみに、失業保険に入れて貰えた場合で、短期から長期にしたいと言うのを断った場合、待機期間が発生してしまうのでしょうか?
無知で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
(3月いっぱいで離職をし、まだ離職票はもらっていませんし受給もしていません)
短期(2ヶ月予定)の派遣就職なので失業保険には入れてもらえないかもしれません。
ちなみに、失業保険に入れて貰えた場合で、短期から長期にしたいと言うのを断った場合、待機期間が発生してしまうのでしょうか?
無知で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
その通りです。
短期の派遣が雇用保険加入なら、契約延長になった場合に断ると自己都合退職となり、失業手当の受給制限期間が発生します。
なので、その短期の派遣が雇用保険加入なのか、契約延長の可能性はあるのか、きちんと考えてから再就職してください。
補足について、
失業手当受給中に、職業訓練などに受講できれば、その期間中ももらい続けられます。
自己都合の退職でないなら、積極的な求職活動をしてると認められ、条件を満たしていれば、個別延長給付というのがつく場合があります。たぶん60日増えます。最終認定日に決定されます。
失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険加入しなかったら、今の離職した状態での手続きになります。
失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険に加入した場合は、雇用保険加入期間はそのまま通算されます。
ただし、失業手当受給金額は、離職前6ヶ月の賃金で決まるので、額が変わると思いますよ。
あと、雇用保険受給中でも、週20時間以内ならアルバイトができたりします。
短期の派遣が雇用保険加入なら、契約延長になった場合に断ると自己都合退職となり、失業手当の受給制限期間が発生します。
なので、その短期の派遣が雇用保険加入なのか、契約延長の可能性はあるのか、きちんと考えてから再就職してください。
補足について、
失業手当受給中に、職業訓練などに受講できれば、その期間中ももらい続けられます。
自己都合の退職でないなら、積極的な求職活動をしてると認められ、条件を満たしていれば、個別延長給付というのがつく場合があります。たぶん60日増えます。最終認定日に決定されます。
失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険加入しなかったら、今の離職した状態での手続きになります。
失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険に加入した場合は、雇用保険加入期間はそのまま通算されます。
ただし、失業手当受給金額は、離職前6ヶ月の賃金で決まるので、額が変わると思いますよ。
あと、雇用保険受給中でも、週20時間以内ならアルバイトができたりします。
失業保険手当ての受給について。
現在、パートですが
育児休暇中です。
21年9月入社。
22年11月~産前休暇。
23年2月~12月まで育児休暇予定。
私がいた場所は代わりの子がいて早く復帰して欲しいって話でしたが
代わりの子がやっぱり私が働いていた場所で働きたい。と言い出し
私は戻る場所が無くなりました。
会社側は
1年間、育児休暇を取って育児もあるだろうし辞める?って感じです。
場所があるとしても
時給が下がる場所など
明らかに不利になる場所しか空いてません。
元々、場所がないなら
辞めるしかないとは思ってましたが復帰はしたかった気持ちもありますが諦めてます。
だいたい、早く復帰して。と散々、電話して来て
やっぱり場所が無い。とか振り回された感があり
若干、腹が立ちます。
会社独自の退職届けがありチェック欄には
一身上の都合。などしかありません。
私は会社都合なのでは?とちょっと思っちゃいます。
失業手当ては
会社都合だとすぐ貰えて
自分の都合だと3ヶ月後~支給と聞きました。
ここで質問ですが
会社側には自己都合にして職安に場所が無いと言われてやめた。と正直に話せばすぐ失業手当ての支給にして貰えるのでしょうか?
また今の状況から
失業保険に切り替えたら
いくらくらいの支給になりますか?
計算がイマイチ分かりません。
仕事は探します。
給料は妊娠前は8万くらいで妊娠中は日数を減らしていたので4万~6万くらいでした。
育児手当は2ヶ月に1度約7万支給されてます。
妊娠中に日数を減らして出勤していた分も対象になり金額が減ってしまいました…
どの期間から計算したらいいのかもわからず…
分かりにくい文ですが
詳しい方、教えて下さい。
現在、パートですが
育児休暇中です。
21年9月入社。
22年11月~産前休暇。
23年2月~12月まで育児休暇予定。
私がいた場所は代わりの子がいて早く復帰して欲しいって話でしたが
代わりの子がやっぱり私が働いていた場所で働きたい。と言い出し
私は戻る場所が無くなりました。
会社側は
1年間、育児休暇を取って育児もあるだろうし辞める?って感じです。
場所があるとしても
時給が下がる場所など
明らかに不利になる場所しか空いてません。
元々、場所がないなら
辞めるしかないとは思ってましたが復帰はしたかった気持ちもありますが諦めてます。
だいたい、早く復帰して。と散々、電話して来て
やっぱり場所が無い。とか振り回された感があり
若干、腹が立ちます。
会社独自の退職届けがありチェック欄には
一身上の都合。などしかありません。
私は会社都合なのでは?とちょっと思っちゃいます。
失業手当ては
会社都合だとすぐ貰えて
自分の都合だと3ヶ月後~支給と聞きました。
ここで質問ですが
会社側には自己都合にして職安に場所が無いと言われてやめた。と正直に話せばすぐ失業手当ての支給にして貰えるのでしょうか?
また今の状況から
失業保険に切り替えたら
いくらくらいの支給になりますか?
計算がイマイチ分かりません。
仕事は探します。
給料は妊娠前は8万くらいで妊娠中は日数を減らしていたので4万~6万くらいでした。
育児手当は2ヶ月に1度約7万支給されてます。
妊娠中に日数を減らして出勤していた分も対象になり金額が減ってしまいました…
どの期間から計算したらいいのかもわからず…
分かりにくい文ですが
詳しい方、教えて下さい。
〉すぐ失業手当ての支給にして貰えるのでしょうか?
無理。
特定受給資格者・特定理由離職者になる、どの理由に該当するという主張ですか?
「場所が無いと言われて」と言っても、その証拠がないでしょう? 会社が否定すればそれまで。
労働局の雇用均等室に相談したわけでもなく、自分で退職届を出して辞めたら、まずひっくり返りません。
〉どの期間から計算したらいいのかもわからず…
離職日が基準です。
単に、賃金締切期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ないものは数えないだけ。
賃金支払基礎日数を11日以上含む締め期間6ヶ月の賃金を180日で割った額が基礎です。
雇用保険からの育児休業給付金は「賃金」ではありません。
無理。
特定受給資格者・特定理由離職者になる、どの理由に該当するという主張ですか?
「場所が無いと言われて」と言っても、その証拠がないでしょう? 会社が否定すればそれまで。
労働局の雇用均等室に相談したわけでもなく、自分で退職届を出して辞めたら、まずひっくり返りません。
〉どの期間から計算したらいいのかもわからず…
離職日が基準です。
単に、賃金締切期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ないものは数えないだけ。
賃金支払基礎日数を11日以上含む締め期間6ヶ月の賃金を180日で割った額が基礎です。
雇用保険からの育児休業給付金は「賃金」ではありません。
私傷病(うつ病)により退職する者です。40歳です。失業保険について教えてください。
基本手当受給の延長申請(退職後1か月を経過してハローワークへ行く)をしようと思うのですが、現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
基本手当受給の延長申請(退職後1か月を経過してハローワークへ行く)をしようと思うのですが、現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
>現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
結論から申し上げますが、働けるという状態になった時に、「精神障害者」に認定され精神障害者福祉手帳をお持ちがどうかで違います。
「精神障害者」であれば、「就職困難者」に該当し、基本手当の給付日数が最大で300日になります。
「精神障害者」とは、障害者雇用促進法施行規則第1条の4で定める方です。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」
(精神障害者)
第一条の四 法第二条第六号 の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。
一 精神保健福祉法第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
二 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
上記に該当していれば、「就職困難者」に該当します。
お調べになったとは思いますが、「就職困難者」が失業保険(正確には「雇用保険の基本手当」と言います。)を受給しながら求職活動を行なう場合においては、基本手当の給付日数が最大で以下のようになる、というメリットがあります。
■「就職困難者」の基本手当の給付日数
(1)45歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 300日
(2)45歳以上65歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 360日
念のため、「就職困難者」についても、説明申し上げます。
「就職困難者」は雇用保険法第22条第2項に基づき、雇用保険法施行規則第32条において、以下のようにその範囲が定義されています。
■「就職困難者」に該当する者とは(抜粋)
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者
「障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者」とは。
(用語の意義)
第2条 六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
上記の障害者雇用促進法第2条で定められる精神(第6号)の定義は、
6 精神障害
精神障害がある者であって、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条の4)で定める者
ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」については、冒頭申し上げた通りです。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
結論から申し上げますが、働けるという状態になった時に、「精神障害者」に認定され精神障害者福祉手帳をお持ちがどうかで違います。
「精神障害者」であれば、「就職困難者」に該当し、基本手当の給付日数が最大で300日になります。
「精神障害者」とは、障害者雇用促進法施行規則第1条の4で定める方です。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」
(精神障害者)
第一条の四 法第二条第六号 の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。
一 精神保健福祉法第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
二 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
上記に該当していれば、「就職困難者」に該当します。
お調べになったとは思いますが、「就職困難者」が失業保険(正確には「雇用保険の基本手当」と言います。)を受給しながら求職活動を行なう場合においては、基本手当の給付日数が最大で以下のようになる、というメリットがあります。
■「就職困難者」の基本手当の給付日数
(1)45歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 300日
(2)45歳以上65歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 360日
念のため、「就職困難者」についても、説明申し上げます。
「就職困難者」は雇用保険法第22条第2項に基づき、雇用保険法施行規則第32条において、以下のようにその範囲が定義されています。
■「就職困難者」に該当する者とは(抜粋)
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者
「障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者」とは。
(用語の意義)
第2条 六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
上記の障害者雇用促進法第2条で定められる精神(第6号)の定義は、
6 精神障害
精神障害がある者であって、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条の4)で定める者
ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」については、冒頭申し上げた通りです。
被災者の失業保険延長について教えてくださいm(__)m
前の職場が震災の被害で営業ができなくなり解雇され、自宅は無事でしたがとても危険な場所のため、岩手から他県へ自主避難で引っ越ししました。
今、失業保険が90日延長の話が話題にされてますが
他県でも失業保険の延長は適用されるのでしょうか?
それとも、被災3県の沿岸部や原発に近隣する地域のみでしょうか?
教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたしますm(__)m
前の職場が震災の被害で営業ができなくなり解雇され、自宅は無事でしたがとても危険な場所のため、岩手から他県へ自主避難で引っ越ししました。
今、失業保険が90日延長の話が話題にされてますが
他県でも失業保険の延長は適用されるのでしょうか?
それとも、被災3県の沿岸部や原発に近隣する地域のみでしょうか?
教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたしますm(__)m
東日本大震災の影響を受けて、被災地で失業したりした人を対象とした失業手当について。
厚生省は5月、それまでに60日延長していた失業保険の給付期間を、被災地でさらに60日延長した。
だが、給付期間が最も短い90日の場合、10月中旬以降給付が受けられなくなる状態だった。
危機感を深めた厚生省は再延長に踏み切ることにしたが、対象期間や延長日数は流動的。
被災3県の沿岸部と、福島第一原発周辺に限定して90日延長する案のほか、3県全体で60日延長する案も浮上している。
(読売新聞9月17日より)
残念ながら、被災地だけの特例措置のようです。
厚生省は5月、それまでに60日延長していた失業保険の給付期間を、被災地でさらに60日延長した。
だが、給付期間が最も短い90日の場合、10月中旬以降給付が受けられなくなる状態だった。
危機感を深めた厚生省は再延長に踏み切ることにしたが、対象期間や延長日数は流動的。
被災3県の沿岸部と、福島第一原発周辺に限定して90日延長する案のほか、3県全体で60日延長する案も浮上している。
(読売新聞9月17日より)
残念ながら、被災地だけの特例措置のようです。
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