失業保険受給資格について質問です。
以下の2点について教えてください。
①離職理由が事業主の都合の場合でも、90日以上の就業期間がないと資格は発生しないのでしょうか?
②たとえば就業期間が90日以上あって離職した場合でも、以前に失業保険の給付を受けていた時期などによっては給付を受けられないということはありますか?(前回の給付終了後再就職して半年で失業した場合でも、給付は受けられるのか)
以下の2点について教えてください。
①離職理由が事業主の都合の場合でも、90日以上の就業期間がないと資格は発生しないのでしょうか?
②たとえば就業期間が90日以上あって離職した場合でも、以前に失業保険の給付を受けていた時期などによっては給付を受けられないということはありますか?(前回の給付終了後再就職して半年で失業した場合でも、給付は受けられるのか)
①、受給資格は就業期間の問題ではないですよ
離職前に雇用保険料を納付していた期間で決まります
特定受給資格者(会社都合等)の人は離職前1年間に
通算して6ヶ月以上の保険料納付期間が必要です
②、上記に同じです
特定受給資格者を認定するのは職安です
、あなたが会社都合と思っていても職安の判断で
自己都合になる場合もありますよ
前に一度受給経験があるならお分かりの筈ですが
離職前に雇用保険料を納付していた期間で決まります
特定受給資格者(会社都合等)の人は離職前1年間に
通算して6ヶ月以上の保険料納付期間が必要です
②、上記に同じです
特定受給資格者を認定するのは職安です
、あなたが会社都合と思っていても職安の判断で
自己都合になる場合もありますよ
前に一度受給経験があるならお分かりの筈ですが
一年前に会社を退職し(妊娠に伴う入院の為)、すぐに失業保険受給の延長手続きを済ませ2月に無事出産を終えて6月頭に失業保険の受給手続きをして来ました。7月8日が初めの認定日です。それで、質問なんですが一年前の退職後すぐに主人の扶養に入っています。今もです。これって失業保険受給出来ないのでしょうか?ハローワークの方には扶養については何も言われていません。主人の会社にも何も言われていません。
無知でお恥ずかしいのですが、不正受給になるのか。。。と不安です。もちろん、子供はまだ小さいですが再就職するつもりで求職活動もします。急ぎで申し訳ないのですが、どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
無知でお恥ずかしいのですが、不正受給になるのか。。。と不安です。もちろん、子供はまだ小さいですが再就職するつもりで求職活動もします。急ぎで申し訳ないのですが、どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
「受給できません」なんて回答してる方もいらっしゃいますが、貰えますよ。心配しなくても大丈夫。
認定日が決まっているということは受給条件を満たしているということです。不正受給にはなりません。
貰えるものは貰っておきましょう。
ただ扶養は貰う金額に因りますので…。
社会保険事務所等に問い合わせをしてみたら判ると思います。
求職活動頑張って下さい。
認定日が決まっているということは受給条件を満たしているということです。不正受給にはなりません。
貰えるものは貰っておきましょう。
ただ扶養は貰う金額に因りますので…。
社会保険事務所等に問い合わせをしてみたら判ると思います。
求職活動頑張って下さい。
失業保険は以前は6ヶ月支払っているともらえたみたいですが
今は1年支払ってないと失業保険は出ないのですね?
失業保険は最高長くて1年までもらえるのですか?
いつ改定になったんでしょうか?
8ヶ月働いてやめた人が失業は半年働いたら出るの出るって
言ってるのですがでるのでしょうか?
そんなに甘いならみんな少し働いてすぐやめて失業をもらおうとは
考えないのでしょうか?
最近の失業保険事情はどんな感じすか?
今は1年支払ってないと失業保険は出ないのですね?
失業保険は最高長くて1年までもらえるのですか?
いつ改定になったんでしょうか?
8ヶ月働いてやめた人が失業は半年働いたら出るの出るって
言ってるのですがでるのでしょうか?
そんなに甘いならみんな少し働いてすぐやめて失業をもらおうとは
考えないのでしょうか?
最近の失業保険事情はどんな感じすか?
〉失業保険は以前は6ヶ月支払っているともらえたみたいですが
〉今は1年支払ってないと失業保険は出ないのですね?
「失業保険」という制度自体ないんですけどね。
雇用保険の基本手当を受けられるのは、そもそも「保険料を○ヶ月支払えば」という条件ではありません。
受給条件の「被保険者期間」は、「加入した期間」や「保険料を支払った期間」の意味ではありません。
現在でも、特定受給資格者や特定理由離職者に該当するなら、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得られます。
〉いつ改定になったんでしょうか?
平成19年10月からですね。
〉失業保険は最高長くて1年までもらえるのですか?
基本手当は、日の単位で支給されるものです。
「連続何日」ではないし、ましてや「連続何ヶ月」というものでもありません。
所定給付日数の最高は、360日です。
〉今は1年支払ってないと失業保険は出ないのですね?
「失業保険」という制度自体ないんですけどね。
雇用保険の基本手当を受けられるのは、そもそも「保険料を○ヶ月支払えば」という条件ではありません。
受給条件の「被保険者期間」は、「加入した期間」や「保険料を支払った期間」の意味ではありません。
現在でも、特定受給資格者や特定理由離職者に該当するなら、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得られます。
〉いつ改定になったんでしょうか?
平成19年10月からですね。
〉失業保険は最高長くて1年までもらえるのですか?
基本手当は、日の単位で支給されるものです。
「連続何日」ではないし、ましてや「連続何ヶ月」というものでもありません。
所定給付日数の最高は、360日です。
失業保険の個別延長について教えてください。
私は10月からの職業訓練に合格しています。
最後の認定日が8月初旬だったのですが、
7月の後半から家庭の事情(家族の入院)で実家に帰省していました。
最後の認定日に実家から戻ってこれるかわからなかったので、
実家に帰る前に給付課に行って相談し、
「一ヶ月給付がなくてもよければ、
8月に来れない場合、次の9月に繰りこしになる」
ということでしたので、今月は行かなかったんです。
その時に(7月後半)職業訓練校の申し込みで、
「訓練校に受かれば、給付期間が延長になると思う」
と係りの方に言われました。
でも、今日、給付課に行って、
①先日の認定日に来れなかったこと
②以前相談した時に8月来れなければ、
9月の認定日前に一度来るようにと言われたこと。
を話し、一応「10月からの職業訓練が決まったのですが、
給付は延長になりますか?」
とたずねたら、
「この前の認定日に来ていないので、延長になりません」
と言われました。
でも、事前に相談に行っているのに、
どうしてダメなのでしょうか?
ちなみに私は解雇でしたので、
認定日の問題さえなければ、延長対象だと思います。
友人の知り合いで、職業訓練に行きたいために
認定日にわざと行かなかった(給付はされず、そのまま繰越で給付延長)
というのを聞いたのですが、
本当にそんなことできるのですか?
できるならまた一か月分給付がなくなりますが、
訓練に通いたいので、我慢しようかな、と思っているのですが。。。
認定日に行ったら、職業訓練中の給付がなくなり、
生活ができなくなるので、
訓練校に通うのは現実的に無理です。
大変わがままな質問で申し訳ないのですが、
どなたか教えてください。
お願いします。
私は10月からの職業訓練に合格しています。
最後の認定日が8月初旬だったのですが、
7月の後半から家庭の事情(家族の入院)で実家に帰省していました。
最後の認定日に実家から戻ってこれるかわからなかったので、
実家に帰る前に給付課に行って相談し、
「一ヶ月給付がなくてもよければ、
8月に来れない場合、次の9月に繰りこしになる」
ということでしたので、今月は行かなかったんです。
その時に(7月後半)職業訓練校の申し込みで、
「訓練校に受かれば、給付期間が延長になると思う」
と係りの方に言われました。
でも、今日、給付課に行って、
①先日の認定日に来れなかったこと
②以前相談した時に8月来れなければ、
9月の認定日前に一度来るようにと言われたこと。
を話し、一応「10月からの職業訓練が決まったのですが、
給付は延長になりますか?」
とたずねたら、
「この前の認定日に来ていないので、延長になりません」
と言われました。
でも、事前に相談に行っているのに、
どうしてダメなのでしょうか?
ちなみに私は解雇でしたので、
認定日の問題さえなければ、延長対象だと思います。
友人の知り合いで、職業訓練に行きたいために
認定日にわざと行かなかった(給付はされず、そのまま繰越で給付延長)
というのを聞いたのですが、
本当にそんなことできるのですか?
できるならまた一か月分給付がなくなりますが、
訓練に通いたいので、我慢しようかな、と思っているのですが。。。
認定日に行ったら、職業訓練中の給付がなくなり、
生活ができなくなるので、
訓練校に通うのは現実的に無理です。
大変わがままな質問で申し訳ないのですが、
どなたか教えてください。
お願いします。
訓練延長給付が受けれなかった話は職安に言ってもう一度確認してみてはどうでしょうか。
ご友人は通常の基本手当てで飛ばしを下のだと思います。その場合は、理由によっては認定日をずらせます。
あくまでも、特別な給付ですので基本手当てと同じような感覚で居ると失敗します。
ご友人は通常の基本手当てで飛ばしを下のだと思います。その場合は、理由によっては認定日をずらせます。
あくまでも、特別な給付ですので基本手当てと同じような感覚で居ると失敗します。
次の場合失業保険の特定受給資格者になりますか?
給与の支給日が毎月遅れ、それが1年続き今後も改善される見込みがないので退職した場合。
(支給日が遅れるだけで未払いはありません)
本来は5日が支給日なのですが月末ま待たされ、時には月を越えた事も・・・
1年前の支給日にいきなり「今日は給料は出せない」と告げられ、それから毎月遅れ支給です。
給与の支給日が毎月遅れ、それが1年続き今後も改善される見込みがないので退職した場合。
(支給日が遅れるだけで未払いはありません)
本来は5日が支給日なのですが月末ま待たされ、時には月を越えた事も・・・
1年前の支給日にいきなり「今日は給料は出せない」と告げられ、それから毎月遅れ支給です。
継続して2か月以上の賃金の支払いについて所定の支払日に遅れた。それが、毎月1年も続いたということなのであれば、特定受給資格者に該当すると思われます。
なお、給与の支払いが遅れたことを証明するものが必要です。
なお、給与の支払いが遅れたことを証明するものが必要です。
現在の職場を退職する場合、前の職場で加入していた雇用保険で失業保険を受給できるのでしょうか
前に勤めていた職場を6月末に退職し、7月初旬から現在の職場で働いています。
現在勤めている職場にはハローワークの求人を見て応募し、面接に行ったその場で採用されたのですが(事業主から口頭で「○日から来てね」と言われただけで書類などの契約は一切交わしていません)、いざ働き始めてみると求人票に記載してあった内容と条件がずいぶん違っていて困惑しています。ピリピリした職場で人間関係も良好とは言えず、仕事内容もハードでそろそろ精神的にも参ってきました。
求人票には試用期間は2週間とありましたが、1ヵ月半以上経った今も正式に採用という話すらありません。健康保険、雇用保険はまだ未加入で給料明細では所得税しか引かれていませんでした。
出来れば今月いっぱいで退職したいのですが、その場合失業保険は受給することができるのでしょうか?
前の職場は4年間正社員として働き、会社都合の退職で離職票も持っています。退職して間をおかずに現在の職場で働き始めたため失業保険受給の申請はしていませんでした。
ハローワークに直接問い合わせればいいのでしょうが、日曜以外は朝から晩までずっと仕事で昼休憩もほとんどなく、直接訪ねに行くことはおろか電話で問い合わせる時間すらありません。
どうか回答をよろしくお願いします。
前に勤めていた職場を6月末に退職し、7月初旬から現在の職場で働いています。
現在勤めている職場にはハローワークの求人を見て応募し、面接に行ったその場で採用されたのですが(事業主から口頭で「○日から来てね」と言われただけで書類などの契約は一切交わしていません)、いざ働き始めてみると求人票に記載してあった内容と条件がずいぶん違っていて困惑しています。ピリピリした職場で人間関係も良好とは言えず、仕事内容もハードでそろそろ精神的にも参ってきました。
求人票には試用期間は2週間とありましたが、1ヵ月半以上経った今も正式に採用という話すらありません。健康保険、雇用保険はまだ未加入で給料明細では所得税しか引かれていませんでした。
出来れば今月いっぱいで退職したいのですが、その場合失業保険は受給することができるのでしょうか?
前の職場は4年間正社員として働き、会社都合の退職で離職票も持っています。退職して間をおかずに現在の職場で働き始めたため失業保険受給の申請はしていませんでした。
ハローワークに直接問い合わせればいいのでしょうが、日曜以外は朝から晩までずっと仕事で昼休憩もほとんどなく、直接訪ねに行くことはおろか電話で問い合わせる時間すらありません。
どうか回答をよろしくお願いします。
もちろん受給資格はあります、受給期間は離職から1年です。
また幸いにも、雇用保険に加入していません、1日でも加入しますと、直近の離職理由が採用されるため、自己都合退職となります。
安定所に申請の際は、今の会社の事は封印すること、アルバイト程度で少し働いていたことにしましょう。
色々聞かれます、週20時間以上、31日以上の雇用見込みで雇用保険加入です、今の会社は、雇用保険法上に反していますので、正直に答えますと、遡り雇用保険加入になってしまいます。
会社都合と自己都合では、その特典が全く違います(個別延長、国保軽減等々)。
また幸いにも、雇用保険に加入していません、1日でも加入しますと、直近の離職理由が採用されるため、自己都合退職となります。
安定所に申請の際は、今の会社の事は封印すること、アルバイト程度で少し働いていたことにしましょう。
色々聞かれます、週20時間以上、31日以上の雇用見込みで雇用保険加入です、今の会社は、雇用保険法上に反していますので、正直に答えますと、遡り雇用保険加入になってしまいます。
会社都合と自己都合では、その特典が全く違います(個別延長、国保軽減等々)。
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